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定 款Incorporation

定款


第一章  総   則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人竹原豊田法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、竹原市に置く。

第二章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、友誼団体と協調連携して租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務執行の確立に寄与し、併せて良き法人企業の団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全なる発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2) 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3) 経営、経理に関する講習会、説明会、研修会等の開催
(4) 機関紙の発行及び前三号に掲げる事業を行うに必要な各種資料の刊行、配付
(5) 友誼団体と協調連携し、必要ある場合の支援
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第三章  会   員

(会員の資格)
第5条 本会の会員として資格を有するものは、竹原税務署の管轄区域内に本店、支店又は工場若しくは出張所等を有する法人で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 退 会
(2) 事業の閉鎖又は解散
(3) 除 名
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき
(2) 本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則として返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。

第四章  役   員

(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理 事 20名以上50名以内
うち 会 長 1名
副会長 2名以上5名以内
監 事 3名以内
2 会長が必要と認めたときは、専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者、その他役職員のうちからこれを選任する。
2 会長、副会長は、理事の互選により、これを選任する。
3 専務理事は、第1項の規定にかかわらず、理事会の決議を経て会長が任免する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
5 専務理事は、会長の命を受け、会務を統括する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらずそれぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、その他、第10条第1項の各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りではない。
2 専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。

第五章   顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第19条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

第六章   委員会、支部、部会及び事務局

(委員会)
第20条 本会は、第4条に規定する本会の業務を分担するため、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員は、理事会の推薦により会員の代表者又はその他の役職員のうちから、会長がこれを委嘱する。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを選任する。
(支 部)
21条 本会は、第4条に掲げる事業を円滑に運営するため、必要な地に支部を置く。
2 支部の編成は、理事会の決議を経て、別に定める。
3 支部に支部長、副支部長、幹事及び支部監事を置く。
4 支部長は、各副会長がこれにあたる。
5 副支部長、幹事及び支部監事は、支部長の推薦により会長がこれを委嘱する。
6 前項の任期は、第16条の役員の任期と同様とする。
(部 会)
第22条 本会は、第4条に規定する業務を遂行するため。理事会の決議を経て部会を設けることができる。
2 部会は、部長、副部長及び部会員をもって構成する。
3 部長及び副部長は、部会員の互選によりこれを選任する。
(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、職員を若干名置き、会長がこれを任免する。
3  職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第24条 委員会、支部、部会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第七章   会   議

(会議の種類)
第25条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第26条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第27条 通常総会は、年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員総数の5分の1以上若しくは幹事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(会員の表決権)
第28条 会員は、各1個の表決権を有する。
2 会員は、表決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させる。
3 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第29条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第30条 総会は、この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び収入支出の予算
(3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第31条 役員会は、理事会とする。
2 理事会は、理事の全員をもって組織する。
3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第32条 役員会は会長が必要と認めたとき、これを開催する。
2 役員会の招集については、第27条3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第33条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において理事会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
(会議の議長)
第35条 全ての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

第八章   資産及び会計

(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初の別紙財産目録記載の財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第38条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用制限)
第39条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物件のために供してはならない。
2 事業の遂行上やむを得ない自由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限り、これを処分することができる。
(経 費)
第40条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算等)
第41条 本会の収入支出の予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を得なければならない。
2 前項の収入及び支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第42条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰越するものとする。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第九章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議を経、かつ主務官庁の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解 散
第45条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

第十章   雑   則

(細 則)
第47条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附    則

1 この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
2 従来、竹原豊田法人会に属した会員及び同会の権利義務のほか一切は、本会が継承する。
3 役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
4 本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、創立総会に日から平成3年3月31日までとする。
5 本会の設立当初の役員は、別紙の通りである。
6 第3条(目的)の改正規定は平成5年5月12日から実施する。
この変更は主務官庁の認可のあった日から施行する。
7 第13条(役員の種類)・第14条(役員の選任)・第15条(役員の職務)及び
第18条(役員の報酬)の一部改正規定は平成7年5月18日から実施する。 この変更は主務官庁の認可のあった日(平成7年8月10日)から施行する。